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相続税/贈与税INHERITANCE TAX & DONATION TAX

キャンペーン
 
相続税・贈与税のことでお困りではありませんか?
ケース@
納税額を抑えたい方へ

息子や孫に財産を残したい。
相続税や贈与税は一番高い税金だと聞いていますが、納税額を少なくする方法はないでしょうか?

毎年の計画的な贈与(基礎控除の110万円以内)で相続財産を減らし、相続税を節税することができます。
また、相続人の数を増やせば一人当たりの相続額が下がりますので、全体の相続税の合計額を減らすことができます。

ケースA
不動産収入のある方へ

将来、家賃収入のある賃貸物件を子供に相続させようと思います。
相続させるにあたって、やっておいた方が良いことはありますか?

家賃収入のある賃貸物件を生前贈与すると、毎年の家賃収入まで贈与できるので相続する側の家賃収入による相続財産の増加を防止でき、相続税だけでなく、 賃貸物件所有者の所得税・消費税の節税も可能になります。さらに家賃収入は相続税の納税資金の準備にもなります。
また、贈与者が65歳以上の親で、受ける側が満20歳以上の子の場合、贈与税・相続税の一体化がされた相続時精算課税制度を利用することで一度に大型贈与がしやすくなります。

ケースB
家族が亡くなりました

亡くなった家族の財産を引き継ぐ事になりました。
相続税がかかるみたいなので調べてみたのですが、手続をするための時間や頼める人がいないし、 方法も、何から始めていいかも良くわかりません。

死亡の届出から相続税の申告納付までは多くの手続が必要です。
手続にはそれぞれ期限がありますし、知らなければ余分に税金を納めてしまう事にもなってしまいます。

  • 7日以内 死亡の届出
  • 3月以内 相続の放棄、限定承認
  • 4月以内 被相続人の準確定申告
  • 10月以内 相続税の申告納付
その他にも・・・
  • 遺族年金の手続き
  • 国民年金の死亡一時金請求
  • 扶養控除の移動申告 etc.
    届出が沢山必要です!

ご自身での手続は無理だと感じたら、当事務所にご相談下さい。

 
平成27年1月より相続税法改正が行われます
早めの対策をしておきませんか?
    現行 改正後  
  相続税の基礎控除 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 3,000万円+600万円×法定相続人の数  
  相続税の税率構造 6段階・10%〜50% 8段階・10%〜55%  
  贈与税の税率構造 6段階・10%〜50% 8段階・10%〜55%  
 
相続税や贈与税のお悩み
最短解決の近道があります
最短解決への3つのポイント
事前の対策がとっても大事
 生前贈与、養子縁組、資産評価の減額 etc.
  • 生前贈与
    死亡する前に、自分の財産を子などに分け与える事です。贈与税は基礎控除額が110万円なので、年間で110万円以下の贈与を行えば課税がなく、申告が不要となります。
     
  • 教育資金贈与
    平成25年4月1日〜平成27年12月31日までの期間限定で、親や祖父母が30歳未満の子どもや孫の教育資金に充てるために、信託銀行などの金融機関に信託し、申告をした場合は、子供や孫1人あたり1,500万円までの額について贈与税が非課税となります。
    (塾・予備校等の学校等以外への支払の場合は500万円までになります。)
     
  • 養子縁組
    養子縁組をすることで相続人が増えることになるので、相続税の基礎控除が養子1人につき1000万円増額します。また、孫を養子にした場合には子供だけではなく孫にも財産を相続させることが出来ます。
    他にも、死亡保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ養子1人につき500万円増額します。(ただしその数に上限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。)
     
  • 資産評価の減額
    土地の相続は高額な相続税の原因となります。しかし、土地の相続税評価額は利用目的により下げることも可能です。
    例えば、相続予定地が青空駐車場だった場合、その土地に賃貸住宅を建てると更地の状態よりも相続税評価額の引き下げが可能となります。 (利用区分が更地から、それよりも相続税評価額の低い貸家建付地に変わるため。)
    また、賃貸住宅の場合はそこに住む人に借地権・借家権が生じるので、評価をする場合に本来の土地の評価額から借地権・借家権相当額が控除されます。
    この場合の評価額は、本来の土地の評価額を1億円、借地権割合を50%、借家権割合を30%とすると、評価額は8500万円となり1500万円の減額となります。
    1億円×(1 - 借地権割合(50%)×借家権割合(30%) )=8500万円
 
相続が始まったとしても
 居住用財産の特別控除・ 相続財産の取得者の選定 etc.
  • 居住用財産の特別控除
    居住用財産を相続した場合に、現在居住しているマイホームを売却して引越を考えているのであれば、一定の条件に当てはまればマイホームの譲渡所得を抑えることができます。 マイホームの譲渡所得の税額を抑える事は、相続に関わる税金の額を抑えることにつながります。
    @譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例
    A長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例
    などの特例を受けることができ、所得税を抑える事ができます。
     
  • 相続財産の取得者の選定
    小規模宅地等の特例を受けられる土地を特例の対象となる相続人が取得した場合に、240uまでの部分につき80%減されるなど、その宅地等の評価額の一定割合が減額されます。
    その他にも、配偶者控除の特例が認められた場合は相続税が免除される場合もあります。
 
納税資金の確保
 生命保険・死亡退職金、弔慰金の非課税枠を利用した納税
自社株の売却 etc.
  • 生命保険・死亡退職金、弔慰金の非課税枠を利用した納税
    @生命保険金:500万円×法定相続人数
    A死亡退職金:500万円×法定相続人数
    B弔慰金  :報酬月額×6ヶ月(業務上の場合は36ヶ月)
    この相続税の非課税枠を有効に利用して納税資金の確保を行うことが可能です。
     
  • 自社株の売却
    自己株式は平成13年10月施行の商法改正によって、その取得・保有が原則自由になりました。 さらに、平成18年5月施行の会社法では、相続人その他の一般承継人からの取得が容易になるような手続きが整備されています。
    そこで、自社株を相続したものの相続税を支払えない場合には、会社に自社株を買ってもらい、その売却代金で相続税を納税する方法もあります。
 
 
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